小規模宅地の特例とは?

今日は、相続する土地について、税額を軽減してくれる小規模宅地の特例について記載します。

この特例は亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大8割り引きになる制度です。

では、どんな制度でしょう?

前回のマンションの相続評価は

わかりましたか?

その時に小規模宅地の特例って

書いてあったけど何ですか?

小規模宅地の特例とは、亡くなった人が住んでいた家の土地や

事業をしていた土地(例:クリーニング屋、八百屋、工場等)

貸していた土地(例:アパート、マンション等)の土地は一定の

要件を満たす相続人が相続したときには相続税を計算する時に

その土地の価格が最大8割引になる制度です。

何で一致の要件があるの?

亡くなった家に引き続き住んでいたり、亡くなった人の事業を

引き継ぐ場合は相続税の負担を軽減してあげる制度です。

つまり、引き継ぐ相続人が住む土地や事業を行う土地には継続

出来るように支援する制度です。

小規模宅地

イメージを伝えているため、実際には他の要件もあります。

お得そうだけど

詳しく教えて!

では、次に詳しく説明しますね

小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例の対象となる土地は3種類

 特定居住用宅地等(住んでいた土地)

被相続人(亡くなった人)が住んでいた宅地で、配偶者または一定の条件を満たす親族が取得した部分のことをいいます。

被相続人(亡くなった人)が住んでいた宅地

1. 被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
2. 被相続人と同居していた親族(居住要件、所有要件共にあり)
3. 被相続人と同居していないが下記要件を満たす親族(所有要件のみあり)
・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人と同居している相続人がいないこと
・被相続人が亡くなる前3年間、日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと(いわゆる「家なき子」)

被相続人(亡くなった人)の生計一親族が住んでいた宅地

1.被相続人の配偶者(居住要件、所有要件共になし)
2. 被相続人の生計一親族(居住要件、所有要件共にあり)

※上記括弧書きの居住要件とは申告期限までその親族がその宅地等に居住している必要があり、所有要件とは申告期限までその親族がその宅地等を所有している必要があることです。

事業をしていた土地/特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等

特定事業用宅地等

被相続人等(生計一親族も含みます)が事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地の要件です。、下記の2つの要件となります。

1.事業継続要件
被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、事業を申告期限まで継続すること
2.  保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること

特定同族会社事業用宅地等

一定の法人の事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地の要件です。なお、一定の法人とは、被相続人や被相続人の親族により支配されている(50%超所有)法人を言います。主な要件は下記のとおりです。

1. 賃貸借要件
その法人に対して相当な対価でその宅地又は建物を賃貸していること
2. 法人役員要件
その宅地等を取得した親族が申告期限においてその法人の役員であること
3. 保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること

 貸していた土地/貸付事業用宅地等

被相続人等(生計一親族も含みます)が貸付事業をしていた宅地の要件です。

1. 事業継続要件
被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、貸付事業を申告期限まで継続すること
2. 保有継続要件
その宅地等を申告期限まで保有すること

限度面積と減額割合

小規模宅地等の特例の要件を確認しましたが、上記要件を満たしたら無制限に減額できるわけではありません。

小規模宅地等の特例は、相続税の納税のために事業用や居住用の土地を手放なさないですむようにする制度なので、大きな面積の土地までは税制面で援助する必要はないという考え方から、特例を適用できる面積の上限が宅地の種類に応じて下記のようになっております。

①特定居住用宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%

②特定事業用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等
限度面積 400㎡
減額割合 80%

③貸付事業用宅地等
限度面積 200㎡
減額割合 50%

※①と②両方に該当がある場合、併用が可能で合わせて最大で730㎡まで適用が可能です。
※③を適用する場合の限度面積の計算は下記の算式に当てはめて計算します。
①×200/330+②×200/400+③≦200㎡

上記の上限面積を超えた分については、小規模宅地等の特例による減額は適用されません。相続する宅地が複数あり限度面積を超える場合は、なるべく1㎡単価の高い宅地から適用を受けると良いでしょう。

まとめ

この小規模宅地等の特例は適用されるか否かで、相続税額に相当の影響があるため事前に適用可能か確認される事をお勧めします。
事前に確認して不適用ならどうしたら適用出来るのか対策も立てられるからです。

最後の適用要件にはこの他にも要件がありますので、国税庁のページをリンクしておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

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