今日は、マンションの相続時の評価額につい解説します。
先日の土地の評価について
わかりまた?
路線価の見方は分かったけど
建物は?
建物は毎年、春に送られてくる固定資産税
納税通知書の家屋の価格になります。
じゃ、マンションは?
建物は納税通知書でわかりますが、
土地は建物の持分割合で按分します。
部屋の大きさが同じで50世帯なら
土地は全体の50分の1ということ?
そうです。ではもう少し詳しく説明しますね。
マンションの相続税評価とは
建物と土地は別々に評価する
建物に関する相続税評価方法
分譲マンションの相続税評価額は、固定資産税評価額と同じですので納税通知書で家屋の部分をの金額となります。
他の方法としては、課税証明書を確認する方法と、都税事務所や市町村役場で固定資産評価証明書を取得する方法があります。
固定資産税の課税証明書があれば、そちらの「家屋の所在」の「固定課税標準額」という項目を確認すれば、自分が所有している分譲マンションの評価額がわかります。
例えば固定資産標準額が5,835,200円と記載されていれば、その金額が固定資産税評価額になります。
土地に関する相続税評価方法
土地に関しては、全体の敷地の評価をして持ち分割合で計算します。
持分割合の確認方法
持分割合というのは、土地の登記簿やマンションの売買契約書に記載されています。
マンションの売買契約書の「敷地権の割合」という項目を確認すると「439931分の7426」などという記載があり、それが持分割合になります。他に土地の登記簿を取得して確認する方法もあります。
まとめ
マンションの評価は建物の部分と土地の部分を分けて計算します。
土地の部分の評価は敷地全体をマンションの持分割合に応じて按分することが必要となります。
マンションの場合、高層マンションになればなるほど、1軒あたりの土地保有分が少なくなりますので小規模宅地の評価減を利用してタワーマンション節税などが一時期流行りました。
小規模宅地の評価減については、次回解説いたします。